返済のために借金する必要は、もうありません
返済のために借金する必要は、
もうありません
- 取り立て、催促が止まります!
- 返済もいったん止められます!
(今月の支払に悩む必要なし) - 貸金業者との話は弁護士にお任せ
(あなたは業者と話す必要なし) - 周りに知られず相談できます
借金問題の悩みは、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
借金に悩む日々から解放されましょう。
目次
弁護士に依頼すると借金問題が解決する理由
- なぜ、弁護士に依頼すると取り立て、催促が止まるの?
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お金を借りたひとが弁護士に依頼した後は
貸金業者は取り立て、催促をしてはいけないと法律で決まっています。
(貸金業法21条1項9号)それに違反すると貸金業者は業務停止などの処分を受けるので、取り立て、催促が止まるのです。
- なぜ、弁護士に依頼すると、返済を一旦止められるの?
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借りたお金をどのように返済するかを決めるには、借りたお金の残高がいくらかを正確に把握する必要があります。
弁護士は、受任通知と一緒に取引履歴(これまでの借り入れ、返済を全て記録したもの)を送るように貸金業者に求めます。
貸金業者が取引履歴を送ってきたら、弁護士がその内容を確認して、その時点での正確な残高を計算します。
それまでは、借りたお金の残高が正確には分からないので、返済の計画を立てることもできません。そのため、弁護士による正確な残高の計算が終わるまでは、貸金業者も返済を求めることはないのです。
- なぜ、弁護士に依頼すると借金の金額が減ったり、ゼロになったりすることがあるの?
- 弁護士に依頼して、借金の金額が減ったり、ゼロになる場合は大きく分けて2つあります。
1 任意整理を行う場合
弁護士が取引履歴をもとに計算すると、貸金業者が言っていた残高より借金の金額は減っていたということがあります。
また、弁護士が貸金業者と交渉して利息などを免除してもらえば、実際に返済する金額は弁護士に依頼する前より金額が減ります。2 破産を個人再生を行う場合
破産や個人再生という裁判所を使った借金を減額する制度を利用する場合は、更に借金の金額が減ったり、ゼロになったりすることがあります。
破産や個人再生の手続きでは、裁判所が借金の金額、借り入れの事情などを見て、借金の金額を減額したり、場合によってはゼロにしたりします。
これは法律に定められた制度なので、貸金業者は、裁判所の判断に従うことになり、借金が全額されたり、ゼロになったりするのです。
- 本当に周りに知られず相談できるの?
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弁護士には法律上の守秘義務があります(弁護士法23条)。
弁護士は、依頼者などから聞いたことを他に漏らしてはならないことになっていて、それに違反すれば、懲戒などの処分を受けることになります。また、当事務所での相談は全て予約制であり、それぞれの相談は別々の時間帯に個別の相談室で行いますから、知っているひととバッタリ会うということもありません。
したがって、弁護士に相談したことが、周りに知られることはありません。
安心してご相談ください。
借金問題を解決する方法は?
借金問題を解決する方法(「債務整理」といいます)には、
裁判所の手続を使わない方法として
・「任意整理」
裁判所の手続を使う方法として
・「自己破産」
・「個人再生」
があります。
任意整理とは(メリット、デメリット)
任意整理とは、借金を整理する債務整理の方法のうち、裁判所による手続(破産、個人再生等)を使わないものをいいます。
弁護士がそれぞれの貸金業者と交渉を行って、今後の返済方法(総額でいくら返済するのか、月々の返済額をいくらとするのか)を決め、その内容で返済をしていきます。
- 誰にも知られずに債務整理を行える
- 利息のカットなどで借金を減額できる
- 毎月の返済額を減らせる
- 手続きが簡単(用意すべき資料が少ない)
- 手続きにかかる期間が短い(2~4か月くらい)
- 住宅などの財産を維持できる
- 債務整理する借入先を選べる
- 大幅な減額ができる場合は少ない
- 返済の内容は借入先による
- 5~10年間は新たな借入はできなくなる
任意整理は、利息カットなどにより返済する金額を減らし、月々の返済を無理のない金額にして、借金の問題を解決します。
自己破産とは(メリット、デメリット)
破産とは、裁判所への申立てにより、財産を処分して借金をなくす手続きです。
(財産を処分するといっても、処分が必要なのは住宅くらいです。家財道具、衣服などの生活用品を含め、ほとんどの財産は処分しなくても大丈夫です。)
破産手続を行って、いまある借金を返さなくていいですと裁判所が決めてくれれば(これを「免責決定」といいます)、借金がなくなります。
(返済を一切しなくてよくなります。)
- 借金が全額免除される
- 全ての貸金業者からの借金を整理できる
- 住宅などの財産を処分する必要がある
- 手続きにかかる期間が長い(4~10か月くらい)
- 少なくとも同居の親族には事情を話す必要がある
- 必要な資料を用意するのは手間がかかる
- 債務整理する借入先を選べない
- 5~10年間は新たな借入はできなくなる
破産は、手続は少し面倒ですが、借金がゼロになる(借金を全く返さなくてよくなる)ので、借金問題は全て解決します。
個人再生とは(メリット、デメリット)
個人再生とは、裁判所への申立てにより、決められた範囲で借金を弁済して、残りの借金をなくす(免除してもらう)手続きです。
- 住宅を維持することができる
- 借金の額を5分の1程度まで減らすことができる
- 全ての貸金業者からの借金を整理できる
- 借金の一部を返済する必要はある(ゼロにはならない)
- 手続きにかかる期間が長い(4~10か月くらい)
- 少なくとも同居の親族には事情を話す必要がある
- 必要な資料を用意するのは手間がかかる
- 債務整理する借入先を選べない
- 5~10年間は新たな借入はできなくなる
個人再生は、住宅は残して、他の借金は大幅に減らせることが、破産と比較した特徴です。
弁護士の費用
相談料は無料
借金の相談は無料です。
・借金問題の解決にどのような方法があるのか
・どのような手続を行う必要があるのか
・弁護士に頼んだ場合の費用はいくらか
その他わからないことは何でも無料でご相談いただけます。
相談したからといって、弁護士に依頼する必要はありません。
費用は分割払いOK
相談だけでなく、弁護士に依頼したいというときは、弁護士費用が必要となります。
弁護士費用は、分割で支払うことも可能です。
任意整理の費用
任意整理の費用は1社3万3000円(税込み)です。
(それ以外に実費として1万円をお預かりします。債務整理終了後に残った実費はお返しします。通常は8割~9割くらいお返しできています。)
それ以外に減額報酬、手続費用などの名目でお金をいただくことはありません。
自己破産の費用
自己破産の費用は33万円(税込み)です。
それ以外に実費1万円、裁判所へ支払う費用として、同時廃止の場合は約2万5000円、管財事件の場合は管財人の費用として約20万円が必要です。
(同時廃止とは、破産の手続きのうち、管財人を選任しない場合のこと、管財事件とは管財人を選任する手続きのことです。破産の手続が同時廃止となるか、管財事件となるかは、財産の内容、借金ができた経緯などにより決まります。どちらになるかについては、相談の際に見通しをお伝えします。)
個人再生の費用
個人再生の費用は44万円(税込み)です。
住宅資金特別条項をつける場合は55万円(税込み)です。
(住宅資金特別条項とは、個人再生において住宅ローンを支払い続けて、住宅を残すために必要な条項です。)
それ以外に実費1万円、裁判所へ支払う費用として約2万5000円が必要です。
(個人再生委員が選任される場合は、その費用が必要となることがあります。)
それ以外の費用はかかりません
他の弁護士の事務所では、安い費用をうたっておきながら、減額報酬、成功報酬(和解ができたときの報酬)などの名目で追加の費用がかかるところもあります。
それでは費用がわかりにくく、勘違いもしやすくなります。
当事務所では、上記以外にかかる費用はありません。
ご相談の流れ
- あなたから当事務所へお問い合わせ
- まずは、電話、メールでお気軽にご連絡ください。
- 相談日時の予約
- 電話、メールなどで日程調整して、相談の日時を決めます
その際、お名前や借金の総額などのご相談概要もおうかがいします。
- 事務所での相談
- あなたの事情をうかがって、最適な債務整理の方法を一緒に考えます
(弁護士には面談義務があるので、必ず事務所にご来所いただいて相談する必要があります)
- ご依頼
- 債務整理の方法にご納得いただいたら、ご依頼いただきます。
(相談しても必ずご依頼いただく必要はありません。納得いく債務整理の方法が見つかった場合にだけご依頼ください。)
- 受任通知を発送
- ご依頼いただいたら、その日のうちに受任通知を発送します。
貸金業者は催促、取り立てをすることができなくなります。
ご依頼いただいて、受任通知を発送したら、一旦返済は止めてください。
- 取引履歴が届くまで待つ
- 受任通知を発送して、取引履歴が届くまでに数か月かかります。そのあいだはそのまま返済を止めてもらいます。
- 債務整理の手続を進める
- 取引履歴が届いたら、その内容を確認して、債務整理の手続を進めます。
(必要であれば、債務整理の方法を変更するか相談します)
手続に必要な期間の目安は、任意整理は2~4か月、破産・個人再生は4~10か月です。
返済をした後では、払ったお金は戻ってきません!
その返済はしないでいいのかもしれません!
今月の返済をする前に、まずは電話またはメールでご連絡ください。
電話でのお問い合わせ
・法律相談の予約
・費用・手続に関するお問い合わせ
は、092-724-6820へお電話ください。
受付担当者による受付時間は,平日の午前10時~午後6時です。
それ以外の時間は留守番電話による対応となっています。
(上記時間帯以外は、WEBからのお問い合わせをお勧めします。)
なお、電話による法律相談は行っておりません。
法律相談に関する注意点
- 法律相談をご予約いただく際には、お名前、お電話番号、相談内容の概要などを受付担当の事務員がうかがいます。
- 法律相談の際は、当事務所にご来所いただき、弁護士が相談内容を直接うかがいます。
- 法律相談には、特別な事情がある場合を除き、ご本人様がご来所ください。
- 法律相談の時間帯は、原則として平日の午前10時~午後5時です。
(ただし,上記時間帯では難しい場合は、ご相談ください。)
WEBからのお問い合わせ
・法律相談の予約
・費用・手続に関するお問い合わせ
は、この下のお問い合わせフォームからも受け付けています。
受付担当者が内容を確認して、翌営業時間中(土日祝日を除く)にメールまたは電話で回答します。
なお、お問い合わせフォームによる法律相談は行っておりません。
法律相談に関する注意点
- 法律相談をご予約いただく際には、お名前、お電話番号、相談内容の概要などを受付担当の事務員がうかがいます。
- 法律相談の際は、当事務所にご来所いただき、弁護士が相談内容を直接うかがいます。
- 法律相談には、特別な事情がある場合を除き、ご本人様がご来所ください。
- 法律相談の時間帯は、原則として平日の午前10時~午後5時です。
(ただし,上記時間帯では難しい場合は、ご相談ください。)
お問い合わせフォーム
私が解決します!
(弁護士からのご挨拶)
弁護士 藤田祥行(福岡県弁護士会所属)
当事務所のページをご覧いただき、ありがとうございます。
借金の問題は、なかなかひとには相談できません。
そのため、毎月の返済に追い立てられて、返済のために借り入れをするようになり、どうしようもなくなるという場合がほとんどです。
しかし、弁護士に相談していただければ、日々の催促が止まり、返済をいったん休んで、その間に月々の返済額を減らす、借金の総額を減らす(ゼロにする)などのご希望に沿った解決策を考えていくことができます。
ひとりで不安を抱え込まず、相談にいらしてください。
当事務所の案内
事務所の名称・住所・電話番号
福岡中央法律事務所
〒810-0023
福岡市中央区警固2-18-7 ふじたビル502
電話:092-724-6820
交通アクセス
- 電車でお越しの場合
福岡市営地下鉄「赤坂駅」から徒歩5分 - バスでお越しの場合
西鉄バス「警固町」バス停から徒歩1分 - 車でお越しの場合
警固四つ角(国体道路と大正通りの交差点)から西(大濠公園方面)へ進んで2つ目の交差点の近くです。
なお,当事務所には駐車場はございません。お近くのコインパーキングをご利用ください。 - 事務所の場所が分からない場合
当事務所へお電話(092-724-6820)ください。事務所の場所をご案内します。
事務所の地図
セブンイレブン、ツルハドラッグのある交差点の南東角の茶色のビルの5階です。
(1階は「和光けご調剤薬局」さんです。)